緊急事態宣言発動!あなたが受けられる助成金の種類や手続方法は?

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言でお困りの皆様へ…

世界中で猛威を奮っている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)。
日本でも多くの方がその驚異に侵され、世の中が大混乱となっています。
ウイルスの広がるスピードもどんどん上がってきており、それを食い止めるためにも一部地域に緊急事態宣言が発動されました。
これにより、ただでさえ下降気味だった経済も一気に冷え込みだし、各家庭もウイルスだけでなく多くの不安を抱えられていることでしょう。
そんな中、政府による助成金の話も少しずつ進んでいるようです。
当サイトでは、皆様にもできるだけわかりやすく、助成金についてまとめていかせていただきます。

世帯30万円給付をもらえる人はどんな人?

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が日本国内でも増大し、日本政府も金融政策だけでなく積極的な財政政策を出す必要が出ています。
安倍首相は108兆円規模の緊急対策を実施すると表明しましたが、「対応が遅い」「詳細が分かりにくい」「結局なにも給付にあてはまらない」など不満の声が出ています。
その中でも、新型コロナウイルス感染拡大を受けた政府の緊急経済対策に、所得が急減した世帯に1世帯あたり30万円の現金給付する支援策が大きな話題になっています。

世帯30万円給付の対象範囲

世帯の人数ごとの給付条件です。2020年2月から6月の間のいずれかの月の世帯主の月収の状況で審査されます。世帯の人数は世帯主と扶養する家族をあわせた数です。

単身世帯

月収が10万円以下に減少するか、月収が50%以上減少し、20万円以下となった場合。

2人世帯

月収が15万円以下に減少するか、月収が50%以上減少し、30万円以下となった場合。

3人世帯

月収が20万円以下に減少するか、月収が50%以上減少し、40万円以下となった場合。

4人世帯

月収が25万円以下に減少するか、月収が50%以上減少し、50万円以下となった場合。

世帯主の収入しか考慮しない点に注意!!

世帯単位で支給にも関わらず、世帯主の収入しか対象としていないための問題点も考えられます。
具体的には、共働き夫婦で世帯主ではないもう一方の収入が激減した場合は一切考慮されていないのです。
そのため、夫が世帯主でパートの主婦の収入がなくなったとしても対象外になってしまいます。

4人世帯(扶養家族3人)で世帯主の夫の月収が35万円から25万円に減る場合は支給条件を満たすことになります。
収入が急減したパターンとして、4人世帯(扶養家族3人)で世帯主の夫の月収が100万円から45万円になった場合も月収が50%以上減少し、50万円以下となるので支給条件を満たします。

しかし、夫が会社員(扶養の子供が2人)で月収が30万円(世帯主)、妻も会社員で月収が30万円のケースの場合は、妻の月収がなくなっても世帯主ではないので支給条件にあてはまらない世帯ということになります。
あくまでも世帯主を基準とするため、4人世帯基準の”世帯主”が「月収が25万円以下に減少する」か、「月収が50%以上減少し、50万円以下となった場合」に該当しないからです。このような不平等と思えるケースも発生します。

児童手当の臨時特別給付金は別に受け取れる!

子育て世帯を支援するため、児童手当の受給世帯に対し、臨時特別給付金として児童1人あたり1万円を上乗せする予定です。
これは、所得が急減した世帯に1世帯あたり30万円の現金給付する支援策とは別のものですので、併せて受給することが出来ます。

1世帯30万円の現金給付の問い合わせなどはこちらから

給付を受けるには、収入の状況を証明する書類を市区町村に提出することが必要ですが、窓口での感染拡大を防ぐため、郵送かオンラインでの申請を基本とするということです。給付金は原則として本人名義の口座に振り込むとしています。

総務省ではこれらの情報をホームページに掲載するほか、10日から専用のコールセンターを設置し、問い合わせに応じることにしています。

専用のコールセンターの電話番号は03-5638-5855で、受け付けは平日の午前9時から午後6時30分までです。

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