放課後等デイサービス
「放課後等デイサービス」というサービスを聞いたことありますか?近年都市部を中心に街中でどんどん増えているのですが、発達障がい等の心身に障害を抱えた子供たちが通う児童福祉サービスの事を指します。
障害のある子供たちというのは学校が終わったあと通える施設が限られおり、また学童保育等にも馴染むことが難しく、居場所や過ごし方に悩むケースが少なくありませんでした。
そこで近年新しくできたサービスというのが「放課後等デイサービス」なのです。放課後だけでなく、土日や長期休暇中にも利用できる療育の場となります。
では実際「放課後等デイサービス」といのはどういった事をするところなのか詳しく説明していきたいと思います。
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービは、平成24年4月から障害者自立支援法に基づく児童デイサービスが児童福祉法に基づく障害児通所支援事業として、未就学児の児童発達支援と就学児の放課後等デイサービスの2つのサービスに分けられるようになりました。
対象となるのは原則的に6歳~18歳までの就学児童となりますが、施設によっては6歳以下の未就学児が通えるところもあります。
放課後等デイサービスの概要
障害手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等を所持する児童である、又は医師の診断により発達障害等の診断書がある児童が対象となります。
提供サービス内容は、
・自立した日常生活を営むために必要な訓練
・創作的活動
・地域交流の機会の提供
・余暇の提供
となっております。
厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」によって、ひとりひとりの個別支援計画に基づき、その他の活動を組み合わせて支援を行うことが求められています。その詳細については次記事の「放課後等デイサービスの活動・サービス内容とは?」で、説明したいと思います。
*本記事は2018年12月~2019年7月の文献、公式サイト情報などにより記述されております。より正確な最新情報は以下の厚生労働省のサイトでご確認下さい。
障害児支援施策|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117218.html
(リンク確認:2019年8月5日)